新着情報

不要マスク寄付による店舗での割引等について

2020.06.26

【続報】

■不要マスク寄付による店舗での割引等について

以前、下記のような情報共有を長野中央警察署への確認のもとに発信しましたが、警察庁の見解に変更がありました。

集めたマスクを〝寄付〟する目的であれば、割引券やポイント付与をしても「違法性は問わない」とのことです。

改めて、周知いたします。

✑:2002.06.26 午前9:30現在の情報

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2020.06.24現在の情報

【全国の店舗さんへの情報提供】長野市南石堂町商店街振興組合

■不要マスク寄付による店舗での割引等について

https://news.yahoo.co.jp/.../66b35f2b8678256b16f46ed8d00a7676...

不要マスクを店舗に持っていくと、割引やおまけをつけている店舗がありますが、これについて違法性ありといったニュースが報道されていますが、警察より正式見解が出されたようです(当商店街については、長野中央警察署生活安全課への照会による)。

<ポイント>

・一度人の手に渡ったものは何でも〝古物〟になり、販売するには古物商の許可が必要。(不要マスクを寄付するために集めるといった善意による行為でも)

・古物と引き換えに割引やポイントの発行は通常の商取引と看做されるため違法。

・割引やポイントなどがあると、これを目的とした売買や窃盗などが発生する恐れもあるため抑制する必要がある。

まとめますと、

OK:パン1つプレゼント、グラスワイン1杯サービス、粗品プレゼントなど、不要マスクと引き換えをしたとしても店舗側が利益を得ない場合は良い。

NG:500円の割引券、ポイント付与、「●●円以上お買い上げの方で不要マスクを寄付した方には10%オフ」など、顧客に購入を誘引するようなサービス等と不要マスクを引き換えることは違法。

当商店街では警察署へ言質を取っておりますが、各店舗さんで実施される場合は最寄りの警察署または都道府県警察本部へ確認することをお勧めします。

✑:2020/06/24 振興組合事務局

[ 詳しくはこちら ]

南石堂町商店街振興組合
長野県長野市南石堂町1262 TEL.026-228-0294