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2020年5月の記事

長野市事業継続緊急支援金について

2020.06.26

事業概要

長野市では、テナント(賃借)物件で飲食店・小売店等を営み、かつ新型コロナウイルス感染症の影響により売上げが減少している中小企業や個人事業主のみなさまに、テナント賃料相当額20万円を上限に支援金を交付いたします。

事業概要 [PDFファイル/221KB]

交付対象者

●長野市内に本社又は本店が存在する中小企業や個人事業主のみなさま。

●申請日時点で、市内のテナント(賃借)物件を賃借し、その物件において令和2年2月1日以前から対象産業に係る商品の販売、サービスの提供等を行っていること。

※対象産業

 ・卸売業、小売業

 ・宿泊業、飲食サービス業

 ・生活関連サービス業、娯楽業

 ・教育、学習支援業

●申請者の全ての事業に係る令和2年4月の売上高が平成31年4月の売上高に比べて20%以上減少していること。ただし、平成31年4月2日以降に開業した場合は、令和2年4月の売上高が同年2月から同年4月までの3か月間の平均売上高と比べて20%以上減少していること。

●テナント(賃借)物件の借主が貸主の親族(2親等以内)や貸主の経営会社の役員でなく、貸主が借主の経営会社の役員でない者。

●申請日時点で市税を滞納していないこと。

●暴力団員又は暴力団関係者でないこと。

支援金の額等

令和2年3月及び同年4月のテナント賃料相当額。ただし、上限20万円

※1事業者につき1回のみ申請が可能

支援金の申請について

●受付期間
5月7日(木曜日)~6月5日(金曜日)
※6月5日(金曜日)の当日消印有効

●支援金の交付
5月中旬から順次開始予定

●申請方法  郵送のみ

<※感染予防のため持参での申請はご遠慮いただきますよう、あらかじめご了承ください>

(宛先)

〒380-8512

長野市大字鶴賀緑町1613番地

長野市 商工労働課 事業継続緊急支援金担当 あて

申請書類の入手方法

次の方法により、申請に必要な書類を入手いただけます。

(1)本ホームページからダウンロード

●長野市事業継続緊急支援金交付申請書 [PDFファイル/108KB]

●誓約書 [PDFファイル/106KB]

※記入例はこちら
申請書(記入例 個人) [PDFファイル/434KB]
申請書(記入例 法人) [PDFファイル/462KB]
誓約書(記入例) [PDFファイル/356KB]

(2)ながの電子申請サービスから申請に必要な書類の郵送を申し込む

以下のURLから必要事項(申請者氏名、住所等)を入力の上、郵送を申し込みください。

●ながの電子申請サービス(こちらをクリックしてください)

※郵送の申し込みにあたっては、利用者登録は必要ありません。

申請に必要な書類

申請書(指定様式)

誓約書(指定様式)

●テナント(賃借)物件賃貸借契約書の写し

●昨年・今年の4月の売上がわかる書類

※ただし、平成31年度4月2日以降に開業した場合は令和2年2月から4月までの売上がわかる書類

 (例:該当月の売上がわかる、確定申告の基礎となる帳簿や台帳などの写し)

●テナント(賃借)物件の内観・外観がわかる写真

●支援金を振り込む金融機関の口座を確認できる書類

 (銀行口座通帳の写しなど)

●法人の場合、登記事項証明書の写し

●個人事業主の場合、運転免許証、マイナンバーカード等の本人確認書類の写し

※提出書類の一覧はこちらでも確認ができます

よくあるご質問

よくあるご質問をまとめた「Q&A集」を作成しました。

申請にあたって事前にこちらの内容をご確認の上、ご申請ください。

●長野市事業継続緊急支援金 Q&A集 [PDFファイル/318KB]

本支援金のお問い合わせ先

長野市 商工労働課 事業継続緊急支援金担当

電話番号:026-224-7921

受付時間:午前8時30分から午後5時15分(平日のみ)

※ただし、5月2日(土)から5月6日(水・祝)のGW期間中は上記時間で問い合せ窓口を開設しています。

[ 詳しくはこちら ]

【4/30時点】全国の飲食店対応<今すぐ申請すべきコロナを乗りきるための支援策まとめ>

2020.06.26

飲食店が現時点で取るべきアクションは3つだと思います。

① 「日本政策金融公庫」と「商工組合中央金庫」に問い合わせて、政府系機関からの融資を受ける。

ご自身の状況を伝えて相談しつつ、無利子となる「特別利子補給制度」が適用されるかも合わせてご確認ください。

※ 詳細は日本政策金融公庫の相談窓口へ

※ 商工組合中央金庫は 0120-542-711 へ電話。

②「各信用保証協会」に問い合わせて、民間の信用保証付き融資を受ける。

要件を満たせば、保証料・金利ゼロでの融資を受けられます。近くの民間金融機関でも問い合わせられます。

※ お近くの信用保証協会へ問い合わせ。

③「雇用調整助成金」の窓口へ問い合わせる。

社員からアルバイトまで、休業手当の一部を助成してくれる給付金です。返済する必要はありません。


ここからはこれら3つのアクション具体的な中身を見ていきましょう。

【政府による主な資金支援策の概要】

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現在発表されている支援策をまとめると、上図のようになります。政府系機関による融資 (条件を満たせば実質無利子)、民間企業から実質無利子融資を受けるための政府による信用保証、雇用調整助成金と持続可能給付金からなる政府による給付 **(返済する必要なし) などです。

それでは各論に入っていきます。

【政府系機関による融資】

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まずは、政府系機関が実施してる融資から見ていきます。「新型コロナウイルス感染症特別貸付」「危機対応融資」「マル経融資」「生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付」「新型コロナウイルス対策衛経」「衛生環境激変対策特別貸付」の6つの融資があります。

いずれも併用申請が可能で、「特別利子補給制度」に申請し、条件を満たすと実質無利子の貸付になります。

融資制度だけで6個 (補給制度を含めると7個) あり、それぞれ細かい条件もあります。それぞれの大まかな内容と申請手順をまとめてますが、わからなかったら日本政府金融公庫と商工組合中央金庫にお問い合わせください。

※ 詳細は日本政策金融公庫の相談窓口へ。
※ 商工組合中央金庫は 0120-542-711 へ電話。

①新型コロナウイルス感染症特別貸付

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国民(生活)事業と中小(企業)事業の違いとは?
国民生活事業とは、主に個人事業主や小規模事業主の事業。中小企業事業とは、資本金1000万円以上の中小企業の事業。

【申請手順】
各項目から必要資料をダウンロードの上、記入し、郵送またはオンラインで申込ください。

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②危機対応融資

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【申請手順】

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※ 商工組合中央金庫の相談窓口 (0120-542-711) へお問い合わせください。

③マル経融資

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小規模事業者経営改善資金融資(通称:マル経)は、商工会 議所・商工会・都道府県商工会連合会の経営指導員による経営指導を受けた小規模事業者に対して、日本政策金融公庫等が無資担保・無保証人で融資を行う制度。

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【申請手順】

■融資申請から融資までの流れ
1.商工会議所へ相談
2.必要書類を商工会議所への提出
3.商工会議所からの調査・審査
4.商工会からの推薦
5.日本政策金融公庫からの融資

この過程において、推薦されるための調査・審査期間が早くても2~3週間程度かかるといわれています。週末など時期によっては、それ以上かかるようです。

■法人の場合の必要申請書類等:
・前期・前々期の決算書および確定申告書
・決算後6か月以上経過の場合は最近の残高試算表
・法人税・事業税・法人住民税および源泉税の領収書または納税証明書
・履歴事項全部証明書
・見積書・契約書等(設備資金の場合)
・借入金がある場合は返済表(個人名義も含む)
・不動産がある場合は不動産全部事項証明書(代表者および同居家族分を含む)

■個人事業主の方の必要申請書類等:
・前年・前々年の決算書(または収支内訳書)及び確定申告書
・決算後6ヶ月以上経過の場合は最近の残高試算表
・所得税・事業税・住民税及び源泉税の領収書または納税証明書
・見積書・契約書等(設備資金の場合)
・借入金がある場合は返済表
・不動産がある場合は不動産全部事項証明書(同居家族分を含む)

「別枠1000万円融資が可能な小規模事業者経営改善資金【マル経融資】の金利引き下げ(新型コロナウイルス対策マル経)とは?」より引用。

④生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付

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【申請手順】
「新型コロナウイルス感染症特別貸付」の申請資料に加えて、下記の資料をご準備ください。

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⑤新型コロナウイルス対策衛経

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生活衛生同業組合などの経営指導を受けている生活衛生関係の事 業を営む小規模事業者の方が経営改善に必要な資金を無担保・無 2 保証人で利用できる制度です。

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【申請手順】
他の融資項目で問い合わせる際にご相談ください。このような仕組みで融資が受けられるようです。

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※ 新型コロナウイルス対策衛経の詳細はこちらから。

⑥特別利子補給制度

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これまで紹介した5つの項目全てにおいて、「特別利子補給制度」を利用することが可能です。

【対象者】

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【内容】

▽①新型コロナウイルス感染症特別貸付、②危機対応融資、③マル経融資」の場合

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▽④生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付、⑤新型コロナウイルス対策衛経の場合

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申請は補正予算の成立後なので、政府の発表を待ちましょう。こちらでも更新していきます。

ここまでで政府系機関による融資の紹介を終わります。

上述の項目以外にも、「セーフティネット貸付」と「衛生環境激変対策特別貸付」は有効です。ただし、これらは特別利子補給制度が無効のため実質無利子化はありません。また、「新型コロナ特例リスケジュール」や「特例緊急経営安定貸付」など、他にも様々な支援策がありますので、窓口でご相談ください。

詳しくは、経産省が発表している「新型コロナウイルス感染症で 影響を受ける事業者の皆様へ」の10〜25ページを参照ください。

【政府による信用保証】

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次は、信用保証協会による政府による信用保証について見ていきます。

これは政府の融資とは異なり、民間金融機関からの実質無利子融資を受けやすくするための政府からの信用保証です。もし事業が倒産しても、信用保証協会が肩代わりして金融機関に返済してくれます。ただし、信用保証協会に返済する義務はあります。

保証枠は、「一般保証枠」「セーフティネット保証枠」「危機関連保証枠」という3階建になってます。それに加えて、セーフティネット保証枠と危機関連保証枠において、条件を満たすと実質無利子化する「信用保証付き融資における経営保証料・利子減免」があります。

一般保証枠は、新型コロナウイルス感染症は関係なく受けられるもの。セーフティネット保証枠と危機関連保証枠は、今回設置されたもので、セーフティネット保証枠を申請すると共に危機関連保証枠を申請することができます。

信用保証協会に問い合わせれば一度に3つの保証枠についての相談ができます。
※ 最寄りの信用保証協会の検索はホームページから。

今回最重要なセーフティネット保証枠から紹介していきます。

①セーフティネット保証枠

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今回の新型コロナウイルス感染症に対して、セーフティネット保証4号と5号という2つの保証枠が設置されています。違いは、最近3か月間の売上高の前年同月比の減少割合によって異なります。4号の方が保証が手厚いです。

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【申請手順】

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※ 最寄りの信用保証協会の検索はホームページから。
※ セーフティネット保証枠の詳細はホームページから。

②危機関連保証枠**

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危機関連保証枠の申請方法はセーフティネット保証枠と同様なので、併せてお問い合わせください。

③一般保証枠

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未申請の方は、セーフティネット保証枠のお問い合わせ時に相談してみてください。

④信用保証付き融資における保証料・利子減免

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「信用保証付き融資における保証料・利子減免」は、①セーフティネット保証枠と②危機関連保証枠について有効な支援策です。

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本事業は令和2年度の補正予算の成立を前提としているため、事業内容が今後変更等される可能性があるようです。情報を待ちましょう。こちらでも更新していきます。

ここまでで政府による信用保証の紹介を終わります。

詳しくは、経産省が発表している「新型コロナウイルス感染症で 影響を受ける事業者の皆様へ」の7〜9ページを参照ください。

【政府による給付】

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ここからはこれまでの融資とは異なり、返済する必要のない「支給」の支援策になります。「雇用調整助成金」と「持続化給付金」があります。持続化給付金の申請は令和2年度補正予算成立の翌日に開設予定とのことです。

《雇用調整助成金》

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事業主が従業員を休ませた場合に、休業手当の一部を助成してくれる給付金です。正社員はもちろん、パート・アルバイトの従業員にも適用されます。

受給額は、前年度に支払った給与総額から1人あたりの平均給与額を計算し、その額に助成率を乗じた額となります。助成額は下の通りです。ただし、上限8,330円と規定されていますので、ご注意ください。

上限の8330円については、各業界から引き上げのリクエストが相次いでいるようです。一刻も早い引き上げを願うばかりですが、これは政府関係者の皆様のご尽力に期待しましょう。

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【申請手順】
① 下の画像を参照し、必要書類を揃えてください。画像38

② 事業所の所在地を管轄する都道府県労働局またはハローワークを確認し、上記書類を提出。1月24日以降に初回の休業等がある計画届については6月30日までの事後提出が可能です。

《持続化給付金》

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持続化給付金は申請先は未発表の支援策です。これも雇用調整助成金と同様、給付です。申請に必要な項目は発表されてますが、申請先は令和2年度補正予算成立の翌日に開設予定とのことです。

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※ 申請先の情報を待ちましょう。こちらでも更新していきます。

【その他の支援策】

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ここからは、その他の支援策について紹介していきます。

《持続化補助 (コロナ特別対応型)》

コロナの影響で店内飲食が難しく、テイクアウトやデリバリーなどを展開するための小規模事業者向けの助成金です。新しい販路開拓をされている方は申請ください。ただし、必要資料が多いようなのでご注意ください。

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《地域企業再起支援事業 (自治体連携型補助金)》

外食店も該当する可能性が高い補助金が出る予定です。詳細の発表を待ちましょう。

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《納税猶予・納付期限の延長》

税金に対しての支援策もありますので、ご確認ください。

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《欠損金の繰戻し還付》

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《固定資産税等の軽減》

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《電気・ガス料金の支払猶予等について》

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【今後発表される可能性のある政府による支援策】

ここからは、各省庁が打ち出しており、今後発表される可能性のある支援策の一覧です。

《新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置》**

財務省は今後国会で成立させることを前提に、税・社会保険料の納税を1年間猶予する案を発表しています。

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※ 税・社会保険料の納税猶予の詳細はこちらより。

《大規模感染リスクを低減するための高機能換気設備等の導入支援事業》

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《経営難の中堅・中小に資本支援1兆円 官民ファンド通じ》

売り上げが大幅に減り、銀行融資だけでは立ち行かない企業が対象だ。新型コロナの収束後に経営を立て直せる見込みがあることが条件で、新型コロナの感染拡大前から業績が不振で再建の見通しが乏しい企業は除く。

地域や業種で異なるが売り上げ10億円以上、従業員数50人以上が中心になりそうだ。全国約350万社の中小・零細企業の1割強にあたる。旅館や観光、流通・小売り、大手の下請けメーカーなどが念頭にある。

官民ファンドの地域経済活性化支援機構(REVIC)が資本注入する。同機構は約500億円の剰余金があり、最大1兆円まで政府保証付きで資金調達ができる。ファンドの未使用分や剰余金を使い不足すれば1兆円まで調達して出資する。

同機構が普通株や優先株の引き受けや、元本返済を先送りできる劣後ローンを使って資本注入する。他の金融機関の融資の呼び水にもなる。

取引銀行が地域支援機構に出資を要請し、機構が可否を判断することを想定している。中堅企業のほとんどは取引銀行がある。詳細な財務状況を知る金融機関を交えて検討するため、迅速に破綻リスクや再建可能性を評価できる。

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以上が、カフェ・カンパニー(株)代表・楠本修二郎氏の『note』からの転載になります。

https://note.com/kusumotoshujiro/n/nca55f694721b

長文失礼いたしました。

ご参考になれば幸いです。

[ 詳しくはこちら ]

生活を支えるための支援のご案内(厚生労働省)

2020.06.26

⦿お金(生活費や事業資金)に困っているとき

【詳細はこちらから000622924.pdf

特別定額給付金
基準日(令和2年4月27日)に住民基本台帳に記録されている方に対し、1人当たり10万円の
給付を行います。※申請期限は、申請受付開始日から3か月以内

子育て世帯への臨時特別給付金(子育て世帯向け)
新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て世帯の生活を支援する取組の一つとして、
児童手当(本則給付)を受給する世帯に対して、臨時特別の給付金(一時金)を支給します。

緊急小口資金・総合支援資金(生活費)
新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業等により、生活資金でお悩みの方に対し、
必要な生活費用等の貸付を実施します。

持続化給付金(中堅・中小法人、個人事業者向け)
新型コロナウイルス感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続
を下支えし、再起の糧としていただくため、事業全般に広く使える給付金を支給します。

実質無利子・無担保融資(事業資金)
新型コロナウイルス感染症による影響により事業が悪化した事業性のあるフリーランスを含む
個人事業主等に対し、無担保・無利子で融資を行います。

社会保険料等の猶予
生活に不安を感じておられる方々への緊急対応策の1つとして、社会保険料のほか、国税や
公共料金等の支払・納付猶予等が認められる場合があります。

住居確保給付金(家賃)
休業等に伴う収入減少により、離職や廃業と同程度の状況に至り、住居を失うおそれが生じて
いる方々に対しても、一定期間家賃相当額を支給できるよう拡充します。

生活困窮者自立相談支援事業
様々な課題を抱える生活に困窮する方に対して、一人ひとりの状況に合わせた包括的な支援を
実施しております。

生活保護
現に生活に困窮している方に、最低生活の保障と自立の助長を図ることを目的として、
困窮の程度に応じて生活費、住居費等の必要な保護を実施しています。

◉新型コロナウイルスへの感染等により仕事を休むとき

傷病手当金
健康保険等の被保険者が、病気やケガの療養のために仕事を休んだ場合、休業4日目以降の所
得保障を行います。

休業手当
会社に責任のある理由で労働者を休業させた場合、会社は、休業期間中に休業手当(平均賃金
の6割以上)を支払う必要があります。

雇用調整助成金
経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主に対し、雇用の維持を図るため、
休業手当に要した費用を助成します。

◉小学校等の臨時休業等に伴い子どもの世話が必要なとき

小学校休業等対応助成金(労働者を雇用する事業主の方向け)
小学校等の臨時休業等に伴い、その小学校等に通う子どもの世話が必要な「労働者(保護者)」
(正規雇用・非正規雇用を問いません。)に対し、有給(賃金全額支給)の休暇を取得させた事業
主(労働基準法上の年次有給休暇を除く)に助成します。

小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする方向け)
小学校等の臨時休業等に伴い、その小学校等に通う子どもの世話が必要な「委託を受けて個人で
仕事をする方(保護者)」に対し、就業できなかった日について支援します。

企業主導型ベビーシッター利用者支援事業
新型コロナウイルス感染症によって、小学校等の臨時休業等になった場合に、保護者が仕事を
休んだり放課後児童クラブ等も利用できず、ベビーシッターを利用した場合の利用料金を補助
するものです。個人で就業されている方も利用可能です。

南石堂町商店街振興組合
長野県長野市南石堂町1262 TEL.026-228-0294