南石堂町商店街あれこれ

南石堂町商店街駐車場【駐車場管理規定】について

南石堂町商店街駐車場の駐車場管理規定を掲載します。

ご利用の方は必ずお読みください。

下記からPDFでもご覧になれます。

駐車場管理規定/新/20160520.pdf

南石堂町商店街駐車場【駐車場管理規定】

1. 駐車場名称 南石堂町商店街駐車場

  所在地 長野県長野市南石堂町1262―2他 

2. 駐車場管理者

(1) 所 在 地 長野市南石堂町1262-2

(2) 名   称 南石堂町商店街振興組合

(3) 代 表 者 理事長

第1章 総則(第1条~第6条)

第2章 利用(第7条~第13条)

第3章 駐車料金及び算定等(第14条~第17条)

第4章 引取りのない車両の措置(第18条~第21条)

第5章 保管責任及び損害賠償(第22条~第27条)

第6章 附則(第28条~第30条)

第1章 総  則

 (通則)

第1条 本駐車場(以下「駐車場」という)の利用に関する事項は、この規定による。

 (契約の成立)

第2条 駐車場の利用者(以下「利用者」という)は、この規定を承認のうえ駐車場を利用するものとする。

 (営業時間)

第3条 駐車場の営業時間は、毎日午前7時から翌午前7時までの24時間とする。

 (時間制利用の利用時間)

第4条 駐車場の1回の利用(定期券による利用を除く)は、駐車券を受け取った日から起算して原則72時間を限度とする。ただし、やむをえない場合には、駐車場管理者(以下「管理者」という)の判断によりこれを延長することができる。

 (営業休止等)

第5条 管理者は、次の場合には駐車場の全部又は一部について、営業休止、車路の通行止、駐車した自動車(駐車場法第2条第4号に定める自動車、以下「車輌」という)の退避(以下「営業休止等」という)を行うことができる。

(1) 天変地異による大雪、災害、火災、浸水、爆発施設又は器物の損壊その他、これ等に準ずる事故が発生又は発生する恐れがあると認められる場合。

(2) 保安上営業や場内出入通行に支障を生じ継続が適当でないと認められる場合。

(3) 工事清掃又は消毒を行うため必要があると認められる場合。

(4) 当組合でイベント等を行う場合。

 (駐車できる車輌)

第6条 駐車場に駐車することのできる車輌は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号の自動車のうち、大型自動二輪車及び普通自動二輪車以外のもの(以下「四輪自動車」という)は、積載物又は取付物を含めて駐車場内線枠内であることとし長さ5.0m以内、幅1.8m以内、高さ2.2m以内、最低地上高15cm以上、及び重量2t以下全ての条件を満たす車両に限る。但し、管理者が許可した車輌は、その限りではない。

  第2章 利  用

 (駐車場の入出等)

第7条 自動駐車料金精算機器にて管理し、入口1通路、出口1通路の一車路一方向制である。

(1) 車輌が入庫するときは、入口駐車券発行機の発券ボタンを押し駐車券の発行を受け、線枠内の指示する駐車位置に入庫するものとする。

(2) 車輌が出庫するときは、出口自動駐車料金精算機に駐車券を挿入し、所定の駐車料金を支払い出庫するものとする。

(3) 駐車場の管理上必要があるときは、出入口の一部を閉鎖することができる。

 (駐車位置の変更)

第8条 管理者は、駐車場の管理上必要があるときは、駐車位置を変更させることが出来る。

 (駐車場内の通行)

第9条 利用者は、駐車場内の車輌通行に関しては、次の事項を守らなければならない。

(1) 速度は、基本的に徐行が原則であり時速4km毎時を越えないこと。

(2) 追越しをしないこと。

(3) 出庫する車輌の通行を優先すること。

(4) 警笛をみだりに使用することなく静かに運転すること。

(5) 標識、信号機の表示又は係員の指示に従うこと。

 (遵守事項)

第10条 前条に掲げる各項目の他、利用者は駐車場において、次の事項を守らなければならない。

(1) 駐車場内では火器を使用しないこと。

(2) 紙屑、空き缶、ペットボトル及び吸いがら等のゴミは各所定の容器に入れること。

(3) 他の利用者の駐車位置、駐車料金精算機器周辺にみだりに立ち入らないこと。

(4) 運転者は駐車場内において飲酒、賭事及び喧騒に亘る行為等をしないこと。

(5) 場内において宿泊しないこと。

(6) 車輌を修理する場合は駐車線枠内にて行うこと。

(7) 駐車場内での車輌の洗浄行為はしないこと。

(8) 場内の施設、器物、他の車輌及びその取付物等に損傷を与え、又はその他の事故が発生したときは直ちに管理者に届け出ること。

(9) 駐車中はエンジンを必ず停止し、車輌を離れるときは窓を閉め、扉及びトランクには施錠をして盗難防止に努めること。

(10) 場内においては営業行為及び演説、宣伝、募金、署名運動その他公安を害する行為は絶対にしないこと。

(11) その他業務又は他の利用者の妨げとなる行為をしないこと。

 (入庫拒否)

第11条 管理者は、駐車場が満車である場合は駐車受付を停止するほか、次の場合には駐車を拒絶し、または車輌を退去させることができる。

(1) 駐車場の施設若しくは器物又は他の車輌その積載物若しくはその取付物を滅失し、き損又は汚損するおそれがあるとき。

(2) 車輌備え付けのガソリン携帯缶を除き引火物、爆発物その他の危険物を積載し又は取り付けているとき。

(3) 著しく騒音又は臭気を発するとき。

(4) 非衛生的なものを積載し、若しくは取り付けているとき、又は液汁を出し、若しくは積載物をこぼすおそれがあるとき。

(5) 除雪作業等よる場内の安全が確保できない場合、車輌の退去及び駐車を拒絶することができる。

(6) その他駐車場の管理上支障があると認められるとき

 (出庫拒否)

第12条 管理者は、次の場合には駐車した車輌の出庫を拒否することができる。

(1) 利用者が正当な理由なく駐車券を返納しないとき。

(2) 利用者が出庫する場合において所定額の現金、若しくは所定の駐車券認証を受けないとき、又は定期券を提示しないとき。

(3) この規定第13条に規定する措置を取るため必要があるとき。

 (事故に対する措置)

第13条 管理者は、駐車場について事故が発生し又は発生するおそれがあるときは、車輌の移動や静止その他、必要な措置を講ずることができる。

第3章 駐車料金及び算定等

 (時間制駐車料金)

第14条 駐車料金は、車両1台につき以下の通りとする。

(1)駐車料金は駐車場委員会の提案を受け理事会で審議し決定する。

(2)駐車料金については駐車場内に表記する。

(3)駐車券を紛失した場合は駐車券紛失料金を駐車料金とする。

紛失料金価格は精算機で紛失ボタンを押した時に、その価格を画面に表示する。

(時間制駐車料金における駐車時間)

時間制駐車料金を算出するための駐車時間(この条において「駐車時間」という)は、入庫の際に駐車券に記載した時刻から出庫の時刻までの時間とする。

 (月極駐車料金)

月極駐車料金は近隣駐車場の価格と照らし合わせ、概ね乖離のない価格設定とし、契約車両毎の話合いとする。

 (定期券及び定期券料金)

第15条 定期券を発行する場合には、利用者は管理者との間において定期券契約を締結し契約で定めるものの他、以下に定めるところによる。

(1) 定期券は、他人に譲渡、転貸してはならない。

(2) 駐車場が満車であるときは、定期券利用者に対して駐車を断ることがある。

(3) 定期券利用者は、定期券契約において記載した車輌の駐車目的以外に駐車場を利用してはならないまた、定期券利用者が定期券契約において記載した車輌を変更しようとする場合は、所定の変更届けを事前に提出し、管理者の承認を得なければならない。

(4) 定期券利用者が、駐車場内で著しく秩序を乱し、管理上支障をきたすおそれがある場合は、管理者は、定期券契約を解除することができる。

 (サービス券)

第16条 サービス券を下記にて管理者または管理者が定めた代理人が有料(第14条駐車料金にて算出)発行する。

(1) 無料サービス券は、1枚で1時間分の駐車料金相当とする。

(2) 上記サービス券代金は、当組合の組合員がサービス価格で購入できる。

(3) サービス券は理事会が認めた場合、組合員以外でも理事会の承認する価格で購入できる。

(4) 組合員はサービス券を他の第3者に販売することは出来ない。

不正があった場合は理事会において対処を決定する。

 (不正利用者ら対する割増金)

第17条 所定の駐車料金を支払わないで出庫したり、各券の偽造や管理者への無許可変更、定期券の第三者への譲渡や貸与があった場合は、管理者は不正利用者に対し所定駐車料金と別にこの行為に係わる手数料及び調査費、損害金を加算して収受する。

  第4章 引取りのない車両の措置

 (引取り請求)

第18条 規定時間数及び日数を超え駐車する車輌の処置

(1) 時間制利用者が予め管理者への届出を行うことなく第4条に規定する時間数を超えて車輌を駐車している場合又は定期駐車券利用者が定期駐車契約の期間の終了、解約又は解除となった日から起算して72時間を越えて車輌を駐車している場合において、管理者はこれらの利用者に対して通知又は駐車場における掲示の方法により、管理者が指定する日までに当該車輌を引取ることを請求することができる。

(2) 前項の場合において、利用者が車輌の引取りを拒み若しくは引取ることができないとき又は管理者の過失なくして利用者を確知することができないとき、管理者は車輌の所有者等(自動車検査証に記載された所有者及び使用者をいう。以下同じ)に対して通知又は駐車場における掲示の方法により管理者が指定する日までに車輌を引取ることを請求し、これを引き渡すことができる。この場合において、利用者は当該車輌の引き渡しに伴う一切の権利を放棄したものとみなし、管理者に対して車輌の引き渡しその他の異議又は請求の申し立てをしないものとする。

(3) 前2項の請求を書面により行う場合は、管理者が指定する日までに引取りがなされないときは取引を拒絶したものとみなす旨を付記することができる。

管理者は、第1項の規定により指定した日を経過した後は、車輌について生じた損害については、管理者の故意又は重大な過失によるものを除き、賠償の責を負わない。

 (車両の調査)

第19条 管理者は、前条第1項の場合において、利用者又は所有者などを確知する為に必要な限度において、車輌(車内を含む)を調査することができる。 

 (車輌の移動)

第20条 管理者は、第19条第1項の場合において、管理上支障があるときは、その旨を利用者若しくは所有者等に通知、または駐車場において掲示して、車輌を他の場所に移動することができる。

 (車輌の処分)

第21条 管理者は長期(三ヶ月程度)に渡り駐車し出庫しない車輌を処分することかができる。

(1) 管理者は、利用者及び所有者等が車輌を引取ることを拒み、若しくは引取ることができず、又は管理者の過失なくして利用者及び所有者などを確知することができない場合であって、利用者に対して通知又は駐車場における掲示の方法により期限を定めて車輌の引取りを催告したにもかかわらず、その期限内に引取りがなされないときは、催告をした日から3ヵ月を経過した後、利用者に通知し又は駐車場において掲示して予告した上で、公正な第三者を立ち会わせて車輌の売却、廃棄その他の処分をすることができる。この場合において、車輌の時価が売却に要する費用(催告後の車輌の保管に要する費用を含む)に満たないことが明らかである場合は、利用者に通知し又は駐車場において掲示して予告した上で引取りの期限後直ちに公正な第三者を立ち会わせて車輌の売却、廃棄その他の処分をすることができる。

(2) 管理者は、前項の規定により処分した場合は、遅滞なくその旨を利用者に対し通知し又は駐車場において掲示する。

(3) 管理者は、第1項の規定により車輌を処分した場合は、駐車料金並びに車輌の保管、移動及び処  分のために要した費用から処分によって生じる収入があればこれを控除し、不足があるときは利用者に対してその支払を請求し、残額があるときはこれを利用者に返還するものとする。

第5章 保管責任及び損害賠償

 (保管責任)

第22条 駐車時の保管責任について

(1) 管理者は、利用者に駐車券を渡したときから同券を回収するときまで(定期券による利用者にあっては、定期券を確認して車輌入庫させたときから同券を確認して出庫させたときまで)車輌の保管責任を負う。

(2) 管理者は、出庫の際に駐車券を回収(定期券による利用にあっては、定期券を確認して)車輌を出庫させた場合において、管理者に故意又は重大な過失がある場合を除き、その車輌に関する責任を負わない。

 (利用者に対する損害賠償責任)

第23条 管理者は、車輌保管にあたり、第26条の規定による場合及び善良な管理者としての注意を怠らなかったことを証明する場合を除き、車輌の滅失又は損害について、当該車輌の時価、損害の程度を考慮してその損害を賠償する責を負う。

 (車輌の積載物又は取付物に関する免責)

第24条 管理者は、駐車場に駐車する車輌の積載物又は取付物に関する損害については、賠償の責を負わない。

 (免責事由)

第25条 管理者は、次の事由によって生じた車輌又は利用者の損害については、管理者に故意又は重大な過失がある場合を除き、賠償の責を負わない。

(1) 災地変その他不可抗力による事故

(2) 当該車輌その他積載物若しくは取付物の瑕疵又は積載物若しくは取付物の性質による事故

(3) 管理者の責に帰すことができない事由によって生じた衝突、接触その他駐車場内における事故

(4) 第5条の規定による営業休止などの措置

(5) 第13条の規定による措置

 (利用者に対する損害賠償の請求)

第26条 管理者は、利用者の責に帰すべき事由により損害を受けたときは、その利用者に対してその損害を請求するものとする。

(駐車場の管理運営)

第27条 駐車場運営は、本組合事業の一環であり、その運営管理については管理者より駐車場管理委員会に委任される。

第6章 附 則

 (この規定に定めない事項)

第28条 本規定で定めるものの他、必要な事項は理事会の議決を経て定める。

第29条 この規定に定めない事項については、関連する法令に従って処理する。

第30条 本規定は本組合理事会の過半数以上の同意がなければ変更することが出来ない。

本規定は平成28年5月10日より施行する。

南石堂町商店街振興組合
長野県長野市南石堂町1262 TEL.026-228-0294